府省令令和8年4月30日
特許法施行規則等の一部を改正する省令
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るので「出願書又は願書及び補正明細書・表紙・決定願書」に、様式第11の備考二中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」に、同様式三備考三中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける)。」に、様式第四の備考ハロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「ー」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」に、様式第三十その備考一中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」に読み替えるものとする。
2 手続を行う者が、前項により手数料を各特許法施行規則別表一の第一項又は第二項に掲げる理由があるときは、新たな手数料として各手数料の二〇%額を足して支払うべき金額(既に納付すべき額)はその差額を納付し、既に納付すべき額をこえる場合は、その差額につき還付を受けることができる。この場合において手数料を納付済みの者は、既に納付すべき額とみなされる。その結果くの手数料は、書面をもって請求しなければならない。
3~7 (略)
8 第十三条 特許法施行規則別表(審判及び再審)(第四十条並びに第五十条の十五第一項(第四十二条の四規定を準用する場合に限る。)、第四十六条第三項を除く。)の規定は、審判又は再審の手続きに、この場合において、同令第四十六条第三項中「第五十条第六項又は第七項、第五十条の二〇二、第五十条の三一、第五十一条第二項、第五十五条の三二、第五十六条第二項、第五十七条第一項、第五十八条の十七第一項、第六十条第五項、第六十一条の十一第一項並びに第六十一条第二項」中「出願書又は願書」とあるのは「出願書又は願書及び補正明細書・表紙・決定願書」と読み替えるものとする。
9 (略)
決定願書」に、第十四条第十一項中「出願書又は願書」とあるのは「出願書又は願書及び補正明細書・表紙・決定願書」に、様式第11の備考二中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」に、同様式三備考三中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける)。」に、様式第四の備考ハロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「ー」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」に、様式第三十その備考一中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」に読み替えるものとする。
2 手続を行う者が、前項により手数料を各特許法施行規則別表一の第一項又は第二項に掲げる理由があるときは、新たな手数料として各手数料の二〇%額を足して支払うべき金額(既に納付すべき額)はその差額を納付し、既に納付すべき額をこえる場合は、その差額につき還付を受けることができる。この場合において手数料を納付済みの者は、既に納付すべき額とみなされる。その結果くの手数料は、書面をもって請求しなければならない。
3~7 (略)
8 第十三条 特許法施行規則別表(審判及び再審)(第四十条並びに第五十条の十五第一項(第四十二条の四規定を準用する場合に限る。)、第四十六条第三項を除く。)の規定は、審判又は再審の手続きに、この場合において、同令第四十六条第三項中「第五十条第六項又は第七項、第五十条の二〇二、第五十条の三一、第五十一条第二項、第五十五条の三二、第五十六条第二項、第五十七条第一項、第五十八条の十七第一項、第六十条第五項、第六十一条の十一第一項並びに第六十一条第二項」中「出願書又は願書」とあるのは「出願書又は願書及び補正明細書・表紙・決定願書」と読み替えるものとする。
9 (略)
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