府省令令和8年4月30日

特許法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第25号
省庁経済産業省

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特許法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.25|原文を見る

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第三節証拠調べ及び証拠保全
第一款総則(第五十七条―第五十七条の八)
第二款~第五款(略)
第五款の二電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(第六十一条の十二―第六十一条の十四)
第六款検証(第六十二条―第六十二条の三)
第七款(略)
第十章・第十一章(略)
附則
第二十七条の四の二(略)
2~6(略)
7前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8・9(略)
(意見書の様式等)
第三十二条(略)
2(略)
3第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
第三十八条の十四(略)
2~5(略)
6前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7・8(略)
(審判の規定の準用)
第四十条第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三、第五十条の十四及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第六項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二の二、第五十七条の三、第五十八条第三項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
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特許法施行規則の一部を改正する省令 - 第25頁
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