府省令令和8年4月30日

特許庁関係様式(商標登録料納付書)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.117
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号様式第18
省庁経済産業省

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特許庁関係様式(商標登録料納付書)

令和8年4月30日|p.117|原文を見る

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様式第18(第18条関係)
【書類名】 商標登録料納付書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録番号】
【商品及び役務の区分の数】
【商標権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(円)
ここに特許印紙をはり付けること
[備考]
1 第18条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
2 商標法第41条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により後期分割登録料(同項において準用する場合にあつては、同法第41条の2第7項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料)及び同法第43条第3項の割増登録料を追納するときは、「【納付者】」(備考1に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「商標法第41条の3第1項の規定による後期分割登録料及び割増登録料の追納」のように記載する。
3 第18条第8項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【納付者】」(備考1に該当する場合にあつては「【持分の割合】」、備考2に該当する場合にあつては「【特許料等に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかつた理由について具体的に記載する。
4 その他は、様式第12の備考1から4まで、8から10まで、12、16及び21並びに様式第17の備考3、4、5及び9と同様とする。この場合において、様式第12の備考10中「【更新登録申請人】」とあるのは「【納付者】」と、「更新登録申請人」とあるのは「納付者」と、様式第17の備考5中「【商標登録出願人】」とあるのは「【商標権者】」と、備考9中「商標法第40条第6項ただし書」とあるのは「商標法第40条第6項ただし書若しくは商標法第43条第4項ただし書」と読み替えるものとする。
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特許庁関係様式(商標登録料納付書) - 第117頁
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