府省令令和8年4月30日

特許庁関係手続補正書様式(様式第16)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.116
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抽出された基本情報
発行機関特許庁
令番号様式第16
省庁特許庁

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特許庁関係手続補正書様式(様式第16)

令和8年4月30日|p.116|原文を見る

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様式第16(第16条関係)
手続補正書
(令和年月日)
特許庁審判長殿
1 事件の表示
2 補正をする者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
4 補正対象書類名
5 補正対象項目名
6 補正の内容
7 添付書類の目録
[備考]
1 「事件の表示」の欄には、登録異議に係属中のものについては、「異議〇〇〇〇-〇〇〇〇〇」のように登録異議の番号を、審判(商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)係属中のものについては、「無効〇〇〇〇-〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては、「再審〇〇〇〇-〇〇〇〇」のように再審の番号を記載する。ただし、異議及び審判の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の異議申立書」のように記載する。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「登録異議申立書」のように補正をする書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」のように補正をする個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が審判請求人、代表者、代理人若しくは商標登録異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3、6、8及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「補正をする者」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 予納台帳番号」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 予納台帳番号」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 振替番号」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 振替番号」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 指定立替納付」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 納付番号」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 納付番号」と、備考6中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
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特許庁関係手続補正書様式(様式第16) - 第116頁
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