府省令令和8年4月30日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.141
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第141号
省庁内閣府

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.141|原文を見る

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この規則は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の
五若しくは第十号の八から第十一号まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。) 、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第二項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。) 、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。) 及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。) 、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。) 、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十五条の五十一第一項に係る部分に限る。) 、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四項(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第三号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。) 及び第百五十五条の七に係る部分に限る。) 、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。) 、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。) に規定する罪[九~四十六略]五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。) 、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第二項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。) 、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。) 及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。) 、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。) 、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十五条の五十一第一項に係る部分に限る。) 、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。) 及び第百五十五条の七に係る部分に限る。) 、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。) 、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。) に規定する罪[九~四十六同上]
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪四十七[同上]
[イ~ニ略][イ~ニ同上]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪ホ[同上]
(1)~(5)[略](1)~(5)同上
(6)金融商品取引法第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五又は第十号の八から第十二号までに規定する罪(6)金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十までに規定する罪
(7)~(29)[略](7)~(29)同上
へ[略]へ[同上]
[四十八~六十略][四十八~六十同上]
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令 - 第141頁
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