様式第14(第11条関係)
手続補正書
(円)
(令和年月日)
特許庁長官殿
(特許庁審判長殿)
(特許庁審査官殿)
1 事件の表示
2 補正をする者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
4 補正により増加する請求項の数
5 補正対象書類名
6 補正対象項目名
7 補正の内容
[備考]
1 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはり、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「7補正の内容」欄の次に「8予納台帳番号」の欄を設けて、予納台帳の番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「7補正の内容」欄の次に「8振替番号」の欄を設けて、振替番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7補正の内容」の欄の次に「8指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書によるときは、事務規定別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7補正の内容」の欄の次に「8納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」、「優先権主張書」(2以上の優先権主張書を提出しているときは、「令和○○年○○月○○日提出の優先権主張書」)のように補正する書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」、「優先権の主張」のように補正する個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が特許出願人、審判請求人、延長登録出願人、代表者、代理人又は特許異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。なお、「優先権主張書」の「【優先権の主張】」の欄に記載した事項を補正するときは、補正後の当該欄に係る事項の全て(補正を要しない優先権の主張に係る事項を含む。)を記載する。
5 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」