| 改 | 正 | 後 |
| (登録免許税納付書の不受理) | | |
| 第十二条の二経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区の減少若しくは分割又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十六条第一項の規定による鉱区の増加による鉱業権の変更の登録に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第四十一条第二項の規定による登録上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものが添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権の変更の出願の際に、当該承諾書又は裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを提出した場合において、その旨を記載した書面を添付したときは、この限りでない。 | | |
| 2 経済産業局長は、鉱区の合併による採掘権の変更に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第四十一条第三項の規定による抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの及び抵当権の順位に関する協定書が添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権変更の出願の際に、当該承諾書又は裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの及び抵当権の順位に関する協定書を提出した場合において、その旨を記載した書面を添付したときは、この限りない。 | | |
| 3 (略) | | |
| (弁理士法施行規則の一部改正) | | |
| 第九条弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次の表のように改正する。 | | |
| 改 | 正 | 後 |
| (実務修習の内容及び方法) | | |
| 第二十一条の二(略) | | |
| 2・3(略) | | |
| 4講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第四条第二項第四号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。 | | |
| 附則 | | |
| この省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (登録免許税納付書の不受理) | | |
| 第十二条の二経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区の減少若しくは分割又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十六条第一項の規定による鉱区の増加による鉱業権の変更の登録に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第四十一条第二項の規定による登録上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権の変更の出願の際に、当該承諾書又は裁判の謄本を提出した場合において、その旨を記載した書面を添付したときは、この限りでない。 | | |
| 2 経済産業局長は、鉱区の合併による採掘権の変更に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第四十一条第三項の規定による抵当権者の承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書が添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権変更の出願の際に、当該承諾書または裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書を提出した場合において、その旨を記載した書面を添付したときは、この限りでない。 | | |
| 3 (略) | | |
| (実務修習の内容及び方法) | | |
| 第二十一条の二(略) | | |
| 2・3(略) | | |
| 4講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。 | | |
| (傍線部分は改正部分) | | |