府省令令和8年4月30日
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部を改正する省令
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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部を改正する省令
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第七条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| (納付) | (納付) | |
| 第五条 (略) | 第五条 (略) | |
| 2 (略) | 2 (略) | |
| 3 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければ | 3 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければ | |
| ならない。ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増 | ならない。ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増 | |
| 加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤誤の訂正を目的とする補正及び特許 | 加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤誤の訂正を目的とする補正及び特許 | |
| 出願に係る請求項の数を増加する補正を誤誤訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登 | 出願に係る請求項の数を増加する補正を誤誤訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登 | |
| 録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出 | 録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出 | |
| により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第十四条第一項の規定に | により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第十四条第一項の規定に | |
| よる意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」とい | よる意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」とい | |
| う。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第四十二条第一項の規定による第一年分 | う。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第四十二条第一項第一号の規定による第 | |
| の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場 | 一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行 | |
| 合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正 | う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続 | |
| 書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第 | 補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) | |
| 十二条第二項又は第三項(これらの規定を実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第 | 第十二条第二項又は第三項(これらの規定を実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令 | |
| 十一号)第二十三条第一項及び意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九 | 第十一号)第二十三条第一項及び意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十 | |
| 条第一項において準用する場合を含む)、特許法施行規則第二十五条の七第十項、第二十七条 | 九条第一項において準用する場合を含む)、特許法施行規則第二十五条の七第十項、第二十七 | |
| の四の二第八項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第 | 条の二の二第八項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則 | |
| 二条の二第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む)、実用新案法施行規則第 | 第二条の二第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む)、実用新案法施行規則 | |
| 二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用す | 第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用 | |
| る場合を含む)、特許法施行規則第三十一条の二第九項、第三十八条の二第七項(実用新案法 | する場合を含む)、特許法施行規則第三十一条の二第九項、第三十八条の二第七項(実用新案 | |
| 施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む)、特許法施行規則第三十八条の六の | 法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む)、特許法施行規則第三十八条の六 | |
| 二第八項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む)、特許法施行 | の二第八項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む)、特許法施 | |
| 規則第三十八条の十四第七項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準 | 行規則第三十八条の十四第七項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において | |
| 用する場合を含む)及び同項において準用する場合を含む)、特許法施行規則第六十九条の二 | 準用する場合を含む)及び同項において準用する場合を含む)、特許法施行規則第六十九条の | |
| 第六項、実用新案法施行規則第二十一条の四第五項、意匠法施行規則第十八条の六第五項、商 | 二第六項、実用新案法施行規則第二十一条の四第五項、意匠法施行規則第十八条の六第五項、 | |
| 標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二条第十四項、第九条第二項又は第三 | 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二条第十四項、第九条第二項又は第 | |
| 三項、第十条第八項、第三十五条の二第六項及び第七項並びに特許登録令施行規則(昭和 | 三項、第十条第八項、第三十五条の二第六項及び第七項並びに特許登録令施行規則(昭 | |
| 三十五年通商産業省令第三十三号)第十条の二第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五 | 和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条の二第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三 | |
| 五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省 | 五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省 | |
| 令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号) | 令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号) | |
| 第十七条第三項において準用する場合を含む)の規定により二以上の届出を一の書面でする場 | 第十七条第三項において準用する場合を含む)の規定により二以上の届出を一の書面でする場 | |
| 合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を | 合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を | |
| 一の納付書により納付しなければならない。 | 一の納付書により納付しなければならない。 | |
| 4 (略) | 4 (略) | |
| 改 | 正 | 前 |
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