府省令令和8年4月30日
特許法施行規則等の一部を改正する省令
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特許法施行規則等の一部を改正する省令
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二十特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第二十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百四十五条第四項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
二十一~三十六(略)
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二、第十四号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第七号まで、第九号から第十四号まで、第十五号及び第十六号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該物件を当該磁気ディスクに添付する方法又は当該物件に係る第十三条第三項第一号に規定する画像情報若しくは同項第二号に規定する電磁的記録を当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
3(略)
(書面の提出による手続の指定)
第三十条法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十六号、第四十七号、第五十二号(手数料の納付のみの補正をするものに限る。)及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号、第六十五号及び第六十六号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第三欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
一~三十八(略)
二十九特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十二号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十二号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
二十特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第二十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条第一項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
二十一~三十六(略)
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第十六号までに掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付する方法又は当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
3(略)
(書面の提出による手続の指定)
第三十条法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十二号(手数料の納付のみの補正をするものに限る。)及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号、第六十五号及び第六十六号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第三欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
一~三十八(略)
二十九特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十二号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十二号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
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