府省令令和8年4月30日

特許法等施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.125
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第125号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特許法等施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.125|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第十三条の二前条第三項に規定する方法により特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)を提出する場合には、その押印又は署名に代えて、同項第二号に規定する電磁的記録に記録された情報に特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。 2 (略) 3 前条第三項に規定する方法により国際出願等に係る書面を提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、国際出願法施行規則第二条第三項に規定する署名とみなす。 (物件の提出) 第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第一項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。 一~十三 (略) 十四 特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により提出すべき証拠物件 十四の二 特許法施行規則第五十条第一項の規定により提出すべき光ディスク 十五~二十一 (略) 2 ~ 4 (略) 第十九条の二 電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第二項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。 一 (略) 二 特許法施行規則第三十八条の十八において準用する同令第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件 三 (略) 四 特許法施行規則第五十条第一項(特許法施行規則第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第四十五条の六及び第五十条の十六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により提出すべき証拠物件 き証拠物件 四の二 特許法施行規則第五十条第一項の規定により提出すべき光ディスク 2 ・ 3 (略) (特定処分等の指定) 第二十三条 法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 一 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の一 第十三条の二 特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないものとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特定手続とともに特許庁長官に提出する場合(前条第二項に規定する方法により提出する場合に限る。)は、その押印又は署名に代えて、特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。 2 (略) 3 国際出願等に係る書面について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特許庁長官に提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、国際出願法施行規則第二条第三項に規定する署名とみなす。 (物件の提出) 第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第一項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。 一~十三 (略) 十四 特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件 (新設) 十五~二十一 (略) 2 ~ 4 (略) 第十九条の二 電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第二項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。 一 (略) 二 特許法施行規則第三十八条の十八において準用する同規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件 三 (略) 四 特許法施行規則第五十条第一項(特許法施行規則第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第四十五条の六及び第五十条の十六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件 2 ・ 3 (新設) (特定処分等の指定) 第二十三条 法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 一 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の一
読み込み中...
特許法等施行規則の一部を改正する省令 - 第125頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令