府省令令和8年4月30日

特許法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第124号
省庁経済産業省

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特許法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年4月30日|p.124|原文を見る

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(特定手続の入力事項等) 第十条の二電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。 2 (略) (願書等の様式) 第十一条電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第三条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。 | | 手続 | 書類名 | 様式 | |---|---|---|---| | 一〜二十一 | (略) | | | | 二十二 | 別表第一の二の六十三の項に掲げる法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項及び第三項に規定する方法(同項に規定する方法にあつては、同条第二項に規定するものに準ずるものとして特許庁長官が認めるものに限る。)によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求 | (略) | (略) | 2 (略) (特定手続の方法) 第十三条 (略) 2 (略) 3 第一項又は前項の規定により特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている物件〔第一項の規定により特定手続を行う者にあっては、第十九条第一項各号に掲げる物件を除く。)であって特許庁長官が認めるものを添付して当該特定手続を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該物件の添付に代えて、それぞれ当該各号に定めるものを第一項又は前項に規定する方法に準ずるものとして特許庁長官が認める方法により提出するものとする。 一 当該物件(特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないとされているもの(国際出願等に係るものを除く。)が書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び第五項において同じ。)をもって作成されているとき、当該書面等の画像情報 二 当該物件が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録 4 第二項の規定により特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている電磁的記録であって特許庁長官が認めるものを添付して当該特定手続を行う場合においては、当該電磁的記録を前項に規定する方法により提出するものとする。 5 特許庁長官、審判長又は審査官は、第三項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提出を命ずることができる。
(特定手続の入力事項等) 第十条の二電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十三条の二及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。 2 (略) (願書等の様式) 第十一条電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第三条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。 | | 手続 | 書類名 | 様式 | |---|---|---|---| | 一〜二十一 | (略) | | | | 二十二 | 別表第一の二の六十三の項に掲げる法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求 | (略) | (略) | 2 (略) (特定手続の方法) 第十三条 (略) 2 (略) 3 別表第一の二に掲げる手続について、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている物件であって特許庁長官が認めるものを添付して行う場合には、当該物件の提出は、前項に規定する方法により行うものとする。 (新設) (新設) (新設)
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特許法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の一部を改正する省令(抜粋) - 第124頁
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