(録音データ等又は録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第六十一条の六 録音若しくは録画により作成された電磁的記録(以下この条及び第六十一条の
十四において「録音データ等」という。)又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ず
る方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下この款において「録音テープ
等」という。)を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその
録音データ等の提供又は録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを提供し、
又は交付しなければならない。
(文書に準ずる物件への準用)
第六十一条の九 第六十一条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、特許法第百
五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件について準用する。
第五款の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに係る電磁的記録の提出の方法)
第六十一条の十二 特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百三十一条
の二第二項の電磁的記録の提出は、第五十条第一項に定めるところにより行うものとする。
(電磁的記録提出命令等に係る電磁的記録の提出等の方法)
第六十一条の十三 特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百三十一条
の三第二項の電磁的記録の提出及び送付は、当該電磁的記録を記録した光ディスクを提出し、
又は送付する方法により行うものとする。
(書証の規定の準用)
第六十一条の十四 第六十一条、第六十一条の四、第六十一条の七、第六十一条の十及び第六十
一条の十一の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第
一項の証拠調べについて、第六十一条の二第一項の規定は、特許法第百五十一条において準用
する民事訴訟法第二百三十一条の三第一項において読み替えて準用する同法第二百二十三条第
一項の命令の申立てについて、第六十一条の二第二項の規定は、特許法第百五十一条において
準用する民事訴訟法第二百三十一条の三第一項において読み替えて準用する同法第二百二十二
条第一項の規定による申出について準用する。この場合において、第六十一条の四第二項中「文
書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製を記録した光ディスク」と、第六十一条の十中「写
真又は録音テープ等」とあるのは「写真に係る情報を記録した電磁的記録又は録音データ等」
と、第六十一条の十一の見出し及び同条第一項中「録音テープ等」とあるのは「録音データ等」
と読み替えるものとする。
(映像等の送受信による方法による検証)
第六十二条の三 特許法第百五十一条において準用する同法第四百五十五条第七項に規定する方法
によって検証をするときは、審判長は、検証の目的の所在する場所を確認しなければならない。
2 前項の方法による検証をしたときは、その旨及び同項の場所を調書に記載しなければならな
い。
様式第十四、様式第十八、様式第三十二、様式第三十六の三、様式第五十五の二、様式第五十六、様式第五十七から様式第六十四の二まで、様式第六十五から様式第六十五の五の二まで、様式第六十
五の七、様式第六十五の八、様式第六十五の十から様式第六十五の十二まで、様式第六十五の十四、様式第六十五の十六、様式第六十五の十八、様式第六十五の二十、様式第六十五の二十二、様式第六
十五の二十四、様式第六十五の二十六、様式第六十六及び様式第七十を次のように改める。
(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第六十一条の六 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人
は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなけれ
ばならない。
(文書に準ずる物件への準用)
第六十一条の九 第五十条及び第六十一条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件について準用
する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)