府省令令和8年4月30日

特許法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関特許庁
令番号号外第100号
省庁特許庁

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特許法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.30|原文を見る

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(鑑定人に更に意見を求める事項) 第六十条の四の二特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第三項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2~4(略) (映像等の送受信による通話の方法による陳述) 第六十条の四の五特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によって鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、鑑定人を審判長が相当と認める場所に出席させてこれをする。 2前項の方法によって鑑定人に意見を述べさせる場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の手続の実施に必要な情報を同項の鑑定人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。 3第五十一条の二の規定は、第一項の方法によって鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。 (鑑定人の発問等) 第六十条の五(略) 2審判長は、前項の場合において、相当と認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判官及び審判書記官並びに一方の当事者及び参加人並びに他方の当事者及び参加人の双方が鑑定人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、鑑定人に同項に規定する尋問の求め又は発問をさせることができる。 3第五十一条の二の規定は、前項に規定する方法によって鑑定人に尋問の求め又は発問をさせる場合について準用する。 (異議) 第六十条の五の二当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条第一項並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。 2(略) (証人尋問の規定の準用) 第六十条の六第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出席することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項及び第四項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条第一項の規定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。 (鑑定人に更に意見を求める事項) 第六十条の四の二特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2~4(略) (映像等の送受信による通話の方法による陳述) 第六十条の四の五特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によって鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出席させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であって審判長が相当と認める場所に出席させてこれをする。 2前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、電磁的方法を利用することができる。 3第一項の方法によって鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出席した場所を調書に記載しなければならない。 (鑑定人の発問等) 第六十条の五(略) (新設) (新設) (異議) 第六十条の五の二当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。 2(略) (証人尋問の規定の準用) 第六十条の六第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出席することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
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特許法施行規則の一部を改正する省令 - 第30頁
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