府省令令和8年4月30日

特許法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.27 - p.29
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第100号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特許法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.27-29|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
6 前項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
7 第二項の写し若しくは図面、第三項の図面若しくは説明書又は第五項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録を記録した光ディスク(第一項の電磁的記録がある場合にあっては同項の光ディスク)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。
(証拠方法に係る当事者及び参加人の努力義務)
第五十条の二 当事者及び参加人は、証明すべき事実に照らして証拠方法が必要かつ十分なものになるよう努めなければならない。
2 当事者及び参加人は、証拠方法が文書又は電磁的記録であって、当該文書又は電磁的記録中に証明すべき事実と関連性を有する部分とそれ以外の部分があるときは、文書の記載又は電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、当該文書の写し又は当該電磁的記録の複製において当該関連性を有する部分を明らかにするよう努めなければならない。
第五十条の二の二 (略)
第五十条の二の三 (略)
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
第五十一条の二 審判長は、特許法第百四十五条第七項に規定する方法によって同条第三項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。
2~4 (略)
(口頭審理における陳述の録音)
第五十三条 審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、当該陳述の録音により作成された電磁的記録を反訳した調書を作成しなければならない。
(音声の送受信による通話の方法による通訳人の関与)
第五十四条の二 第五十一条の二の規定は、特許法第百四十六条において読み替えて準用する民事訴訟法第百五十四条第二項後段に規定する方法によって通訳人に通訳をさせる場合について準用する。
(口頭審理調書の記載事項)
第五十五条 (略)
2・3 (略)
4 特許法第百四十七条第三項において読み替えて準用する民事訴訟法第百六十条第三項の異議が述べられたときは、審判書記官は、調書に異議が述べられた旨及びその内容を記載しなければならない。
5 第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
6 第二項の写し若しくは図面、第三項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)又は第四項の図面若しくは説明書が電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第五十条の十一において同じ。)で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。
(新設)
第五十条の二 (略)
第五十条の二の二 (略)
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
第五十一条の二 審判長は、特許法第百四十五条第六項に規定する方法によって同条第三項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。
2~4 (略)
(口頭審理における陳述の録音)
第五十三条 審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
(新設)
(口頭審理調書の記載事項)
第五十五条 (略)
2・3 (略)
(新設)
(書面等の引用添付) 第五十六条 調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープ、電磁的記録を記録した記録媒 体その他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることが できる。 (更正処分の方式) 第五十六条の二 審判書記官は、口頭審理の調書の更正処分をするときは、更正処分の内容を記 載した調書を作成しなければならない。 2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の調書について準用する。 (受命審判官の期日指定等) 第五十七条の二 受命審判官が行う手続の期日の指定及び変更は、その審判官が行う。 (証拠の申出) 第五十七条の三 (削る) 証拠の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外 の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。 (証拠調べ調書の記載事項) 第五十七条の五 (略) 2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の調書に準用する。 (証拠調べの調書の記載に代わる電磁的記録の記録媒体への記録) 第五十七条の六 審判書記官は、前条第一項の規定にかかわらず、審判長の許可があったときは、 証人等の陳述の録音又は録画により作成された電磁的記録を記録媒体に記録し、これをもって 調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可を する際に、意見を述べることができる。 2 (略) (光ディスクによる調査結果の報告) 第五十七条の七 調査結果に係る情報を記録した電磁的記録により特許法第百五十一条において 準用する民事訴訟法第百八十六条第一項の嘱託に係る調査結果の報告をするときは、当該電磁 的記録を記録した光ディスクを提出する方法により行うものとする。 (口頭審理の規定の準用) 第五十七条の八 第五十一条の二、第五十三条、第五十四条、第五十六条及び第五十六条の二の 規定は、証拠調べについて準用する。 (宣誓) 第五十八条の五 (略) 2 (略) 3 第一項の宣誓は、審判長が、証人に対し、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、 何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。ただし、証人 がこれを述べることができないときは、審判長は、証人に宣誓書(良心に従って真実を述べ、 何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載した書面をいう。)に署名させ、 審判書記官にこれを朗読させなければならない。 4 (削る) 5 (略) (書面等の引用添付) 第五十六条 調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるも のを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。 (新設) (受命審判官の期日指定) 第五十七条の二 受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。 (証拠の申出) 第五十七条の三 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してし なければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外 の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。 (証拠調べ調書の記載事項) 第五十七条の五 (略) 2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の調書に準用する。 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録) 第五十七条の六 審判書記官は、前条第一項の規定にかかわらず、審判長の許可があったときは、 証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録す ることができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもって調書の記載 に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、 意見を述べることができる。 2 (略) (新設) (口頭審理の規定の準用) 第五十七条の七 第五十一条の二、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べ について準用する。 (宣誓) 第五十八条の五 (略) 2 (略) 3 審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓 書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならな い。 4 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないこ とを誓う旨を記載しなければならない。 5 (略)
(書面による質問又は回答の朗読等) 第五十八条の十五 耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、裁判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。質問の内容を証人若しくは特許庁の使用に係る電子計算機の映像面に表示し、これを表示する方法で回答させたときも、同様とする。 (映像等の送受信による通話の方法による尋問) 第五十八条の十六 特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百四条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人(同条第二号に掲げる場合にあっては、当事者及び参加人並びに証人)の意見を聴いて、証人を次に掲げる要件を満たす場所であって審判長が相当と認める場所に出現させてする。 一 当事者本人若しくはこれらの代理人の在席する場所でないこと。ただし、特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百四条第一号又は第三号に掲げる場合において、当該場所が一方の当事者及び参加人並びに他方の当事者及び参加人の双方の在席する場所であるとき又は当事者本人若しくは参加人若しくはこれらの代理人が当該場所に在席することにつき当事者及び参加人に異議がないときを除く。 二 証人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると審判長が認める者の在席する場所でないこと。 2 特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合において、証人を特許庁に出頭させて前項の方法による尋問をするときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。 3 第一項の方法による尋問をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の尋問の実施に必要な情報を同項の証人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第六十条の四の五第二項において同じ。)の映像面に表示して閲覧させることができる。 4 第五十一条の二の規定は、第一項の方法による尋問をする場合について準用する。 (書面尋問) 第五十八条の十七 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条第一項の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。 2〜4 (略) (鑑定人の宣誓の方式) 第六十条の三 鑑定人の宣誓は、審判長が、鑑定人に対し、良心に従って誠実に鑑定することを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。 2 前項の宣誓は、宣誓書(良心に従って誠実に鑑定することを誓う旨を記載した書面をいう。)に鑑定人が署名して審判長に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。 (書面による質問又は回答の朗読) 第五十八条の十五 耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、裁判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。 (映像等の送受信による通話の方法による尋問) 第五十八条の十六 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であって審判長が相当と認める場所に出現させてする。 (新設) (新設) 2 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であって審判長が相当と認める場所に出現させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。 3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、電磁的方法を利用することができる。 4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。 (書面尋問) 第五十八条の十七 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。 2〜4 (略) (鑑定人の宣誓の方式) 第六十条の三 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。 2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
p.27 / 3
読み込み中...
特許法施行規則等の一部を改正する省令 - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令