府省令令和8年4月30日

特許法施行規則の一部を改正する省令(裁定事件答弁書の様式等)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第100号
省庁経済産業省

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特許法施行規則の一部を改正する省令(裁定事件答弁書の様式等)

令和8年4月30日|p.26|原文を見る

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(裁定事件答弁書の様式) 第四十四条特許法第八十四条(同法第九十条第二項(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む)の答弁書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。 営業秘密に関する申出 第四十四条の二裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十一によりしなければならない。 2~4(略) (審判の規定の準用) 第四十五条の六第四十六条第二項、第四十六条の二、第四十七条条第三項、第四十八条、第四十八条の二、第四十九条から第五十条の二の三まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七、第五十条の八、第五十条の十から第五十条の十三まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第五十条第六項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二の二、第五十七条の三、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。 (証拠) 第五十条審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときはこれを添付し、証拠となるべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)があるときは当該電磁的記録を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。以下この条及び第五十七条の七並びに第五款の二において同じ。)を添付しなければならない。 2前項の証拠物件が文書(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件を含む。第五項及び次条第二項において同じ。)であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。 3前項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。 4第一項の光ディスクを添付するときは、当該光ディスクには、同項の証拠となるべき電磁的記録の複製(特許庁長官が定めるファイル形式により複製された電磁的記録をいう。次条第二項及び第六十一条の十四において同じ。)をも記録しなければならない。 5第一項の証拠物件が文書であるとき又は同項の証拠となるべき電磁的記録があるときは、文書の記載又は電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、文書又は電磁的記録の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
(裁定事件答弁書の様式) 第四十四条特許法第八十四条(同法第九十条第二項(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない。 営業秘密に関する申出 第四十四条の二裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十一によりしなければならない。 2~4(略) (審判の規定の準用) 第四十五条の六第四十六条第二項、第四十六条の二、第四十七条条第三項、第四十八条、第四十八条の二、第四十九条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七、第五十条の八、第五十条の十から第五十条の十三まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。 (証拠) 第五十条審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。 3第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。(新設) 4第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
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特許法施行規則の一部を改正する省令(裁定事件答弁書の様式等) - 第26頁
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