府省令令和8年4月30日

クレーン・デリック運転士免許に関する省令の一部を改正する省令(別表第三等)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第100号
省庁厚生労働省

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クレーン・デリック運転士免許に関する省令の一部を改正する省令(別表第三等)

令和8年4月30日|p.16|原文を見る

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3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上 無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第 二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック 運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに 限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機 械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運 転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場 合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けていると きは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項 を記載するものとする。
別表第三(第四十一条関係)
業務の区分業務につくことができる者
(略)(略)
令第二十条第六号の業務のうち次の二
項に掲げる業務以外の業務
クレーン・デリック運転士免許を受けた者(ク
レーン則第二百二十四条の四第一項の規定により
取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転
式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転
士免許を受けた者を除く。)
令第二十条第六号に掲げる業務のうち
床上無線運転式クレーン等の運転の業
クレーン・デリック運転士免許を受けた者
令第二十条第六号の業務のうちクレー
ン則第二十二条第三号に規定する床上
操作式クレーンの運転の業務
一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した
(略)(略)
令第二十条第八号の業務クレーン・デリック運転士免許を受けた者(ク
レーン則第二百二十四条の四第一項の規定により
取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転
式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転
士免許を受けた者及び同条第二項の規定により取
り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定
したクレーン・デリック運転士免許を受けた者を
除く。)
(略)(略)
3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上 運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱 うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の 規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士 免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定し たクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種 類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免 許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合にお いて、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、 当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載 するものとする。
別表第三(第四十一条関係)
業務の区分業務につくことができる者
(略)(略)
令第二十条第六号の業務のうち次の項
に掲げる業務以外の業務
クレーン・デリック運転士免許を受けた者
(新設)(新設)
令第二十条第六号の業務のうち床上で
運転し、かつ、当該運転をする者が荷
の移動とともに移動する方式のクレー
ンの運転の業務
一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した
(略)(略)
令第二十条第八号の業務クレーン・デリック運転士免許を受けた者
(略)(略)
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クレーン・デリック運転士免許に関する省令の一部を改正する省令(別表第三等) - 第16頁
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