府省令令和8年4月30日

クレーン・デリック運転士免許に関する省令の一部を改正する省令(床上無線運転式クレーン等に係る規定)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第100号
省庁厚生労働省

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クレーン・デリック運転士免許に関する省令の一部を改正する省令(床上無線運転式クレーン等に係る規定)

令和8年4月30日|p.14|原文を見る

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(クレーン・デリック運転士免許) 第二百二十三条 クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 一 (略) 二 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上無線運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの 三 第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上無線運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの 四~六 (略) (限定免許) 第二百二十四条の四 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 一 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)で、床上無線運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの 二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上無線運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの 2 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 一 (略) 二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上無線運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの 三 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第二百二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習(床上無線運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの 四 (略) (学科試験等の免除) 第二百二十七条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 | 免除を受けることができる者 | 免除する試験又は科目の範囲 | |---|---| | 一 クレーン運転実技教習(床上無線運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの | 実技試験の全部 | (クレーン・デリック運転士免許) 第二百二十三条 クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 一 (略) 二 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの 三 第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの 四~六 (略) (限定免許) 第二百二十四条の四 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 一 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの 二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの 2 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 一 (略) 二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの 三 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第二百二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの 四 (略) (学科試験等の免除) 第二百二十七条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 | 免除を受けることができる者 | 免除する試験又は科目の範囲 | |---|---| | 一 クレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの | 実技試験の全部 |
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クレーン・デリック運転士免許に関する省令の一部を改正する省令(床上無線運転式クレーン等に係る規定) - 第14頁
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