府省令令和8年4月30日

商標法施行規則の一部を改正する省令(様式第25の改定)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.131
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第100号
省庁経済産業省

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商標法施行規則の一部を改正する省令(様式第25の改定)

令和8年4月30日|p.131|原文を見る

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様式第25(第11条関係)
【書類名】 商標登録料納付書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録番号】
【商品及び役務の区分の数】
【商標権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
[備考]
1 商標法施行規則第18条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
2 商標法第41条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により後期分割登録料(同項において準用する場合にあっては、同法第41条の2第7項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料)及び同法第43条第3項の割増登録料を追納するときは、「【登録料の表示】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「商標法第41条の3第1項の規定による後期分割登録料及び割増登録料の追納」のように記載する。
3 商標法施行規則第18条第8項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【登録料の表示】」(備考2に該当する場合にあっては「【特許料等に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかった理由について具体的に記載する。
4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2並びに様式第19の備考2から4までと同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【商標権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。
様式第二十五を次のように改める。
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商標法施行規則の一部を改正する省令(様式第25の改定) - 第131頁
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