府省令令和8年4月30日

特許法施行規則等の一部を改正する省令(公布文)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.128
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第100号
省庁経済産業省

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特許法施行規則等の一部を改正する省令(公布文)

令和8年4月30日|p.128|原文を見る

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四十 第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第六十号まで、第三十七号(国際出願に係る物件の提出を除く)、第三十八号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出 四十一~四十五 (略) (電磁的記録の提供方法) 第三十四条の二の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十三条第二項に規定する方法とする。 (ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定) 第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げる手続(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七条第一項の規定による指定された保全対象発明を含む特許出願に係るものを除くものとし、国際意匠登録出願に係る手続にあつては、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。 別表第一(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四、第三十四条の二関係) 一 (略) 第十条第七号、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号から第二十二号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続 (平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) (略)
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特許法施行規則等の一部を改正する省令(公布文) - 第128頁
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