府省令令和8年4月30日

特許法等の一部を改正する省令(特許法施行規則等の一部改正)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.126
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第100号
省庁経済産業省

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特許法等の一部を改正する省令(特許法施行規則等の一部改正)

令和8年4月30日|p.126|原文を見る

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から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合に係る手続及び商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)についての拒絶査定等に対する審判の請求を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分 イ第十条の規定による特定手続(同条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十二号まで、第六十一号及び第六十六号並びに別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものに限る。)並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十一号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十六号、第四十七号、第五十一号及び第五十二号に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) ロ~レ(略) ソ特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。) ニ~八(略) 九特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百二十条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十三条の二(同令第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法施行規則第五十七条の八(同令第四十条及び第四十五条の六、実用新案法施行規則第二十二条第二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成 (特定通知等の指定) 第二十三条の四法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。 一~十九(略)
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特許法等の一部を改正する省令(特許法施行規則等の一部改正) - 第126頁
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