府省令令和8年4月30日

特許法等施行規則等の一部を改正する省令(商標権の存続期間の更新登録等に関する規定)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.109
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第100号
省庁経済産業省

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特許法等施行規則等の一部を改正する省令(商標権の存続期間の更新登録等に関する規定)

令和8年4月30日|p.109|原文を見る

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23 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「(【納付の表示】)」(備考19に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、 「商標法第21条第1項の規定による商標権の存続期間の更新登録の申請」と記載する。
24 第18条第8項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「(【登録料の表示】)」の欄の次に 「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかった理由について具体的に記載する。
25 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
26 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
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特許法等施行規則等の一部を改正する省令(商標権の存続期間の更新登録等に関する規定) - 第109頁
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