府省令令和8年4月30日

商標法施行規則等の一部を改正する省令(様式第2の備考等に関する規定)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第100号
省庁経済産業省

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商標法施行規則等の一部を改正する省令(様式第2の備考等に関する規定)

令和8年4月30日|p.102|原文を見る

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防護標章登録第○○○○○○○号、防護標章登録第○○○○○○○号、
防護標章登録第○○○○○○○号、防護標章登録第○○○○○○○号、
また、第10条第8項、第18条の2第6項及び第20条第7項の規定により2以上の事件について回復理由書を提出するときも同様とする。この場合において、「防護標章登録第○○○○○○○号」とあるのは「商標登録第○○○○○○○号」とする。
4 「【更新登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【更新登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【更新登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
5 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をしなかったことが故意によるものでないことを表明するものとする。また、所定の期間内に手続をすることができなかった理由及び手続をすることができるようになった日について簡明に記載する。
6 第2条第12項、第10条第6項、第18条の2第4項及び第20条第5項の規定により同項の申出書の提出を省略しようとするときは、「【回復の理由】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、当該申出及び手続をすることができなかった理由について具体的に記載する。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から24まで、26、29、31及び40から44までと同様とする。この場合において、様式第2の備考23中「【商標登録出願人】」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【更新登録申請人】」と、商標法第41条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により後期分割登録料(同項において準用する場合にあつては、同法第41条の2第7項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料)及び同法第43条第3項の割増登録料を追納するときは、「【商標権者】」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「【更新登録出願人】」と、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【書換登録申請者】」と、「商標登録出願人」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「更新登録申請人」と、商標法第41条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により後期分割登録料(同項において準用する場合にあつては、同法第41条の2第7項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料)及び同法第43条第3項の割増登録料を追納するときは、「商標権者」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「更新登録出願人」と、商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請をするときは、「書換登録申請者」と、備考29中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
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商標法施行規則等の一部を改正する省令(様式第2の備考等に関する規定) - 第102頁
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