府省令令和8年4月30日
特許法施行規則等の一部を改正する省令(商標法等関係条文の読替規定)
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特許法施行規則等の一部を改正する省令(商標法等関係条文の読替規定)
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する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)と、「五特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五の二防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」
「五商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。)
五の三書換登録の申請
と、「十二審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項及び第九条の二中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項・第七条の二第四項若しくは第九
条第二項」と、同条第一項中「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第十四条の七、第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第二項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)」、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第
する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)と、「五特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五の二防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」
「五商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。)
五の三書換登録の申請
と、「十二審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項及び第九条の二中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項・第七条の二第四項若しくは第九
条第二項」と、同条第一項中「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第十四条の七、第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第二項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)」、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第
六項本文(同条第八項において準用する場合を含む)、第六十九条第二項本文若しくは第六十
九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項若しく
は第十三項本文、第十条第五項若しくは第七項本文、第十八条第二項前段、第十八条の二第三
項若しくは第五項本文、第二十条第四項、第六項本文若しくは第八項」と、同条第二項中
「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第
四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二
十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四
項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十一条の四の二第五項若しくは第七項本
文(同条第九項において準用する場合を含む)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、
第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、
第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む)、第
六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は商
標法施行規則第二条第十一項若しくは第十三項本文、第十条第五項若しくは第七項本文、第十
八条第二項前段、第十八条の二第三項若しくは第五項本文、第二十条第四項、第六項本文若し
くは第八項」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標
法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、
様式第十、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二
十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様
式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十
二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十
五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式
第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五
の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の
二十三、様式第六十五の二十五又は様式第六十七の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二か
ら様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第十四の二、様
式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において
準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同令第八条第二項に規定する
様式第四、同令第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同
令第十一条の五に規定する様式第十六、同令第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十
二、同令第十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同令第二十八条の二に規定する
様式第三十八若しくは同令第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二
条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の
三、同令第五十条第六項に規定する様式第六十五の二、同令第五十条の二の二に規定する様式
第六十五の四、同令第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同令第五十一条第二項に規定
する様式第六十五の九、同令第五十七条の三に規定する様式第六十五の十、同令第五十八条
第二項に規定する様式第六十五の十三、同令第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の
十五、同令第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同令第六十条第五項に規定する
様式第六十五の十九、同令第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同令第六十一条
の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同令第六十二条第二項に規定する様式
第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審
判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の
六項本文(同条第八項において準用する場合を含む)、第六十九条第二項本文若しくは第六十
九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項若しく
は第十三項本文、第十条第五項若しくは第七項本文、第十八条第二項前段、第十八条の二第三
項若しくは第五項本文、第二十条第四項、第六項本文若しくは第八項」と、同条第二項中
「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第
四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二
十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四
項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十一条の四の二第五項若しくは第七項本
文(同条第九項において準用する場合を含む)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、
第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、
第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む)、第
六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は商
標法施行規則第二条第十一項若しくは第十三項本文、第十条第五項若しくは第七項本文、第十
八条第二項前段、第十八条の二第三項若しくは第五項本文、第二十条第四項、第六項本文若し
くは第八項」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標
法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、
様式第十、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二
十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様
式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十
二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十
五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式
第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五
の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の
二十三、様式第六十五の二十五又は様式第六十七の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二か
ら様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第十四の二、様
式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において
準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定す
る様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、
同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式
第二十二、同規則第十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二
に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行
規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式
第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規
定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一
条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五
の十一、同規則第五十八条第一項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三
項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、
同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式
第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは
同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五
中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、
更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条
第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準
用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する
場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは
「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三
条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項
(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条
第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法
第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項ま
でにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の
十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)
及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において
準用する場合を含む。)」、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合
を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)におい
て準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項におい
て準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条
第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十
四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法
第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同
法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項
において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一
項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合
を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項に
おいて準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第三十八条の二
第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第
三項、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及
び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。) 、同法
第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十四条第一項から第四項までにおいて準用する場合
を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十
条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四
項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以
下、この項において同じ。)」、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する
場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条にお
いて準用する場合を含む。)、以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条
第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、
この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第
一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)、以下、この項において同じ。)におい
て準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七
十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)
及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商
標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条に
おいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項
(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条
第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項
及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する
場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含
む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十
一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商
標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十
八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を
含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」、同法第六十二条第一項(同
法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十
三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十
二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第
五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合
を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用
する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用す
る場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に
おいて準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服
審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同
法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四
十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行
規則第十六条第二項中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第
百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第
一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第二項
において準用する場合を含む。) 、同法第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十四条第二項
から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法
第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する
場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第
四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)」、同法第六十二条第一項(同
法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則
第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)、以下、この項において同じ。)
において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項
において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八
条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。
以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条
第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第
五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用
特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項、同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項 商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む)及び同法附則第二十条(同法附則第二十二条において準用する場合を含む)」において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「可視、可聴、可触、不可視、不可聴、不可触、可匂、不可匂、可味、不可味、可聯覚、不可聯覚、可記のうちに記載し、聯覚人に対してはみえへん可視、可聴、不可視、不可聴、可記のうちに記載すべし」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「可視、可聴、可触、不可視、不可聴、不可触、可匂、不可匂、可味、不可味、可聯覚、不可聯覚、可記のうちに記載し、聯覚人に対してはみえへん可視、可聴、不可視、不可聴、可記のうちに記載すべし」と読み替えるものとする。
2~4 (略)
5 特許法施行規則第四十六条第二項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同令第五十条第六項、第五十一条第二項 第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同令第五十条の二の二、第五十七条の三、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
6 第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同令第四十八条の三第二項、第五十条第六項及び第七項、第五十条の二の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む)において準用する場合を含む)」又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む)」の審判」と読み替えるものとする。
7~9 (略)
する場合を含む)」において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む)」において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「可視、可聴、可触、不可視、不可聴、不可触、可匂、不可匂、可味、不可味、可聯覚、不可聯覚、可記のうちに記載し、聯覚人に対してはみえへん可視、可聴、不可視、不可聴、可記のうちに記載すべし」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「可視、可聴、可触、不可視、不可聴、不可触、可匂、不可匂、可味、不可味、可聯覚、不可聯覚、可記のうちに記載し、聯覚人に対してはみえへん可視、可聴、不可視、不可聴、可記のうちに記載すべし」と読み替えるものとする。
2~4 (略)
5 特許法施行規則第四十六条第二項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
6 第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第六項及び第七項、第五十条の二の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む)において準用する場合を含む)」又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む)」の審判」と読み替えるものとする。
7~9 (略)
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