8 商標法第四十三条第一項から第三項までの各項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、当該各項のただし書に規定する者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書又は商標権の存続期間の更新登録の申請書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、登録料納付書又は商標権の存続期間の更新登録の申請書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
9 (略)
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)
第十八条の二 商標法第四十一条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料(以下単に「後期分割登録料」という。)(同法第四十一条の三第三項において準用する場合にあつては、同法第四十一条の二第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料。次項において同じ。)及び同法第四十三条第三項の割増登録料(次項において単に「割増登録料」という。)を納付することができるようにになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間(同法第四十一条の三第三項において準用する場合にあつては、同法第四十一条の二第八項において読み替えて準用する同条第五項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納することができる期間)の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
2~6(略)
(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、第十四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の三まで、第十七条、第二十八条の二、第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用