府省令令和8年4月30日

意匠法施行規則等の一部を改正する省令(様式関係抜粋)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.91
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抽出された基本情報
発行機関特許庁
令番号号外第100号
省庁特許庁

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意匠法施行規則等の一部を改正する省令(様式関係抜粋)

令和8年4月30日|p.91|原文を見る

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【住所又は居所】 【氏名又は名称】 (【国籍・地域】) (【電話番号】)
6 代理人の選任の届出を審判請求と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 (【電話番号】) 【選任した代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 (【電話番号】)
7 「【請求の理由】」の欄には、拒絶査定不服審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願意匠が登録されるべき理由」又は「5.むすび」のように項目を設けて記載する。補正却下決定不服審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.決定の理由の要点」、「3.本願意匠の説明と補正の説明」、「4.要旨変更に係る争点の説明」、「5.補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明」、「6.むすび」のように項目を設けて記載する。
8 「【証拠方法】」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ハ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が電磁的記録であるときは、立証事項及びその電磁的記録に付すべき符号
ヘ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
9 その他は、様式第1の備考6及び9、様式第2の備考1から5まで、12、14、17、21、23、26、27及び33から37まで並びに様式第3の備考3と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。
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意匠法施行規則等の一部を改正する省令(様式関係抜粋) - 第91頁
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