件延長登録を無効にすべき理由」、「4. むすび」のように項目を設けて記載する。
ハ 訂正審判を請求するときは、第46条の2第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「1. 設定登録の経緯」、「2. 訂正事項」、「3. 訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3. 訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
7 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇-〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「8 証拠方法」の欄の次に「9 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2から4まで、様式第61の備考3並びに様式第61の2の備考3及び5と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」欄の次に「5 予納台帳番号」とあるのは「「8証拠方法」の欄の次に「9 予納台帳番号」と、「「4 請求の内容」欄の次に「5 振替番号」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 振替番号」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 指定立替納付」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 納付番号」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 納付番号」と、様式第5の備考3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。