府省令令和8年4月30日

特許登録令の一部を改正する省令(様式関係備考)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第100号
省庁経済産業省

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特許登録令の一部を改正する省令(様式関係備考)

令和8年4月30日|p.33|原文を見る

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と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
6 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「補正をする者」の欄を「補正をする者及び申請人」とする。
ロ 「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、その次に「手続の補正に係る事件の表示」及び「表示更正登録申請に係る特許番号」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ハ 「補正の内容」の欄を「補正の内容及び更正に係る表示」とし、「補正及び更正前の表示」及び「補正及び更正後の表示」の欄を設けて、補正及び更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、補正及び更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載する。
ニ 「7 補正の内容及び更正に係る表示」の欄の次に「8 登録の目的」の欄を設けて、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ホ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「8 登録の目的」の欄の次に「9 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ヘ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
7 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
8 あて先は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
9 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考11中「弁理士法施行令第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第13号の補正」と、備考13中「請求の内容」とあるのは「補正の内容」と読み替えるものとする。
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特許登録令の一部を改正する省令(様式関係備考) - 第33頁
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