府省令令和8年4月30日
鉱業法施行規則等の一部を改正する省令(試掘権登録簿から貯留権等登録簿への改称等)
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鉱業法施行規則等の一部を改正する省令(試掘権登録簿から貯留権等登録簿への改称等)
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「第二章試掘権登録簿」を「第二章貯留権等登録簿」に改める。
第六条の見出しを「貯留権等登録簿」に改め、同条中「試掘権に関する」を削り、「貯留権等登録簿は」の下に「貯留権登録簿及び」を加え、「これ」を「これら」に改める。
第七条(見出しを含む)、第八条及び第十一条中「試掘権登録簿」を「貯留権等登録簿」に改める。
第十二条第二項中「第五号まで及び第七号」を「第六号まで及び第八号」に改め、「第二十八条」を削り、「第三十三条」「第三十六条」を「第三十条」「第三十九条」「第四十条第二項」「第四十一条」に、「第四十四条」「第四十九条並びに第五十一条」を「から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十三条第二項、第五十六条、第五十七条、第六十二条、第六十四条、第六十八条並びに第六十九条」に改める。
第十三条、第十四条第二項及び第三項並びに第十五条中「試掘権」を「貯留権等」に改める。
第十八条第二項中「前項の」の下に「登録の申請が登録対象権利のうち貯留権又は試掘権に関するものである場合に限り、同項の」を加える。
第二十条第五号中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、同条第六号中「第三十七条又は第五十三条前段」、「第二十八条、第三十九条、第四十二条、第四十七条第六項(同条第二項において準用する場合を含む)、第五十一条又は第六十六条前段」に改める。
第二十二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一許可貯留区域等(法第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)
二貯留事業又は試掘の概要
第二十二条第一項第三号中「試掘の許可()」を「試掘権の登録にあつては、試掘の許可()に、「以下」を「第二十七条第一号中において」に改め、同項第六号中「試掘権」を「貯留権等」に改め、同条第二項第四号及び第五号中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、「同項第七号を同項第八号と、同項第六号中「明治二十九年法律第八十九号」を削り、「第二十九条第三項」を「第三十条第三項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六共有物分割禁止の定め(貯留権若しくは抵当権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定若しくは同法第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で貯留権若しくは抵当権について分割を禁止した場合における貯留権若しくは抵当権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である貯留権若しくは抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。第二十八条において同じ。)があるときは、その定め
第二十六条第一項中「第二十三条」の下に「、第二十八条又は第四十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条」を「これら」に改める。
第二十七条第一号中「試掘の許可の更新」を「試掘権の登録にあつては、試掘の許可の更新」に改める。
第五十八条中「試掘権登録簿」を「貯留権等登録簿」に改め、同条を第七十三条とする。
第五十七条中「試掘権登録簿」を「貯留権等登録簿」に改め、同条を第七十二条とする。
第五十六条中「試掘権登録簿」を「貯留権等登録簿」に改め、第四章中同条を第七十一条とする。
第五十五条第二項から第五項までの規定中「試掘権登録簿」を「貯留権等登録簿」に改め、同条第六項の表第二項の規定による図面の写しの交付の請求の項中「千円」を「千八百円」に改め、同表第二項の規定による図面の写しの交付の請求の項中「試掘権」を「貯留権等」に「七百三十円」を「七百八十円」に改め、同表前三項の規定による試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求の項中「試掘権登録簿」を「貯留権等登録簿」に「七百三十円」を「七百八十円」に改め、同条を第七十条とする。
第五十四条に見出しとして「(仮処分の登録に係る登録の抹消)」を付し、同条第一項中「試掘権」「貯留権等」による処分禁止の登録」の下に「同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)」ともにしたものを除く。以下の条において同じ。」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登録義務者とする当該抵当権の移転又は消滅に関し登録(仮登録を除く。)を申請する場合について準用する。
第五十四条を第六十七条とし、第三章第五節に次の二条を加える。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第六十八条 保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。
(処分禁止の登録の抹消)
第六十九条経済産業大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
第三章第五節中同章第六節とする。
第三章第四節中第五十三条を第六十六条とする。
第五十二条第一項中「試掘権」を「貯留権等」に改め、同条を第六十五条とする。
第五十一条第三項中「試掘権に係る許可試掘区域」を「貯留権等に係る許可貯留区域等」に改め、同条を第六十四条とし、第五十条を第六十三条とする。
第四十九条中「試掘権についてされる同一の試掘権」を「貯留権等についてされる同一の登録対象権利」に「当該試掘権」を「当該貯留権等」に改め、「この条及び第五十二条第一項において」を削り、同条を第六十二条とする。
第四十八条第一号中「試掘権」を「登録対象権利」に、「設定、移転、変更、消滅又は処分の制限(以下この号において「設定等」という。)」を「設定等」に改め、同条第二号中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、同条を第六十一条とする。
第三章第四節を同章第五節とする。
第三十七条第一項中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、同条第二項中「試掘権に」を「登録対象権利に」に、「第四十条第三項」を「第五十三条第三項」に改め、同項の表中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、第三章第三節中同条を第六十条とする。
第四十六条第一項中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、同条を第五十九条とする。
第四十五条第一項中「第三十九条第一項各号」を「第五十二条第一項各号」に改め、同条第二項中「第四十一条」を「第五十四条」に改め、同条を第五十八条とし、第四十四条を第五十七条とする。
第四十三条中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、同条を第五十六条とする。
第四十二条中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、同条を第五十五条とし、第四十一条を第五十四条とする。
第四十条第一項及び第三項中「試掘権」を「登録対象権利」に改め、同条を第五十三条とし、第三十九条を第五十二条とする。
第三章第三節を同章第四節とする。
第三十八条の見出し中「試掘の許可」を「貯留事業等の許可」に改め、同条中「試掘権の」を「貯留権等の」に、「変更」を「移転若しくは変更」に改め、同条第一号中「により試掘の許可」を「又は特定放射性廃棄物の最終処分場に関する法律(平成十二年法律第百十七号。次号において「最終処分法」という。)」第二十一条第九項の規定により貯留事業等の許可、法第五条第一項第二号ロに規定する貯留事業等の許可をいう。」に改め、同条第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「規定」の下に「又は最終処分法第二十一条第九項の規定」を加え、「許可試掘区域」を「許可貯留区域等」に改め、同条に次の一号を加える。
四法第五十三条第五項の規定により法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業の廃止の許可をしたとき。
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