府省令令和8年4月30日

商標法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.95
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抽出された基本情報
発行機関通商産業省
令番号平成八年通商産業省令第七十九号
省庁通商産業省

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商標法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.95|原文を見る

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(手続補正書の様式等)
第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同令第八条第二項に規定する様式第四、同令第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同令第十一条の五に規定する様式第十六、同令第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同令第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同令第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同令第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式六十四の三、同令第五十条第六項に規定する様式第六十五の二、同令第五十条の二の二に規定する様式第六十五の四、同令第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同令第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同令第五十七条の三に規定する様式第六十五の十一、同令第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同令第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同令第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同令第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同令第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同令第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同令第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の
手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2~4 (略)
5 特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の九、様式第三十六の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第八まで、様式第九、様式第十、様式第十二及び様式第十四の二並びに同令第二十二条第十四項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式並びに同令第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
(登録料納付書の様式等)
第十八条(略) 2~6 (略)
7 商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項又は第六十五条の八第四項の規定により登録料を納付する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。この場合において、同様式の備考20中「訳」特許法第2条第3項の指定として読むべき読みかえさば【書類名】を「期間延長請求書(期間経過)」とし、【請求の内容】の欄には「特定期間(○2カ月の延長を求める。)のように記載し、この場合において、第27条第3項の規定により」とあるのは「また、商標法施行規則第18条第7項の規定により期間延長請求書を提出するとき【書類名】を「期間延長請求書(期間経過)」とし、【請求の内容】の欄には「登録料の納付期限の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、商標法施行規則第22条第2項において読み替えて準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により」と読み替えるものとする。
(手続補正書の様式等)
第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2~4 (略)
5 特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の九、様式第三十六の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第八まで、様式第九、様式第十、様式第十二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第十四項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
(登録料納付書の様式等)
第十八条(略) 2~6 (略)
7 商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項又は第六十五条の八第四項の規定により登録料を納付する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
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商標法施行規則等の一部を改正する省令 - 第95頁
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