府省令令和8年4月30日
意匠法施行規則の一部を改正する省令
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第二条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
| 第九条の二 意匠法第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 | 第九条の二 意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 |
| (意見書の様式等) | (意見書の様式等) |
| 第十三条 (略) | 第十三条 (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
| 3 特許法施行規則第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。 | 3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。 |
| (手続補正書の様式等) | (手続補正書の様式等) |
| 第十五条 手続の補正のうち、様式第一若しくは様式第二、様式第三から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同令第八条第二項に規定する様式第四、同令第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同令第十一条の五第一項に規定する様式第十六、同令第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同令第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同令第十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同令第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同令第五十条第六項に規定する様式第六十五の二、同令第五十条の二の二に規定する様式第六十五の四、同令第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同令第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同令第五十七条の三に規定する様式第六十五の十一、同令第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同令第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同令第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同令第六十条第一項に規定する様式第六十五の十九、同令第六十条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同令第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、様式第二の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四の二により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。 | 第十五条 手続の補正のうち、様式第一若しくは様式第二、様式第三から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五第一項に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、様式第二の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四の二により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)