府省令令和8年4月30日

特許法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十三号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特許法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.24|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○経済産業省令第四十三号 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月三十日 特許法施行規則等の一部を改正する省令 (特許法施行規則の一部改正) 第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
目次
第一章~第八章(略)
第九章審判及び再審
第一節(略)
第二節口頭審理(第五十一条~第五十六条の二)
目次
第一章~第八章(略)
第九章審判及び再審
第一節(略)
第二節口頭審理(第五十一条~第五十六条)
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣 赤澤亮正
読み込み中...
特許法施行規則等の一部を改正する省令 - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令