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特許法施行規則等の一部を改正する省令
府省令
令和8年4月30日
特許法施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.24
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発行機関
経済産業省
令番号
経済産業省令第四十三号
省庁
経済産業省
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特許法施行規則等の一部を改正する省令
令和8年4月30日
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○経済産業省令第四十三号 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月三十日 特許法施行規則等の一部を改正する省令 (特許法施行規則の一部改正) 第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
目次
改
正
後
第一章~第八章(略)
第九章審判及び再審
第一節(略)
第二節口頭審理(第五十一条~第五十六条の二)
目次
改
正
前
第一章~第八章(略)
第九章審判及び再審
第一節(略)
第二節口頭審理(第五十一条~第五十六条)
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣 赤澤亮正
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