府省令令和8年4月30日

クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和8年4月30日|p.13|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○厚生労働省令第九十号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条第一項、第七十二条第一項、第七十四条の二及び第七十五条第三項の規定に基づき、クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月三十日
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(クレーン等安全規則の一部改正)
第一条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(就業制限)
第二十二条事業者は、次の各号に掲げる業務については、当該各号に掲げる者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
一令第二十条第六号に掲げる業務のうち次の二号に掲げる業務以外の業務クレーン・デリック運転士免許を受けた者(第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をスイッチ操作の無線コントローラーを用いて床上で運転し(クレーンのつり具の重心を通る鉛直線と床面の交点から水平に十五メートルの範囲内の床上で運転する場合に限る。)かつ、その走行及び横行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のクレーン(以下「床上無線運転式クレーン」という。)及び有線コントローラーを用いて床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(第三号のクレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者を除く。)
二令第二十条第六号に掲げる業務のうち床上無線運転式クレーン及び床上運転式クレーン(以下「床上無線運転式クレーン等」という。)の運転の業務クレーン・デリック運転士免許を受けた者
三令第二十条第六号に掲げる業務のうち有線コントローラーを用いて床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務クレーン・デリック運転士免許を受けた者又は床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
(就業制限)
第二百八条事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者(第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者及び同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者を除く。)でなければ、当該業務に就かせてはならない。
(就業制限)
第二十二条事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
(新設)
(新設)
(新設)
(就業制限)
第二百八条事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
読み込み中...
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令