府省令令和8年4月30日

エネルギー対策特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
令番号令和二号
省庁財務省、文部科学省、経済産業省、環境省

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エネルギー対策特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令

令和8年4月30日|p.10|原文を見る

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府令・省令
○内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、環境大臣 令和二号
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)を実施するため、エネルギー対策特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年四月三十日
内閣総理大臣 高市早苗 財務大臣 片山さつき 文部科学大臣 松本洋平 経済産業大臣 赤澤亮正 環境大臣 石原宏高
エネルギー対策特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令 エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第
一号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
別表第六(第五条関係)
借方科目一般会計より受入財政投融資特別会計より受入エネルギー需給構造高度化対策財源エネルギー需給勘定より受入脱炭素成長型経済構造移行推進エネルギー需給勘定より受入
別表第六(第五条関係)
借方科目一般会計より受入財政投融資特別会計より受入エネルギー需給構造高度化対策財源エネルギー需給勘定より受入脱炭素成長型経済構造移行推進エネルギー需給勘定より受入
(傍線部分は改正部分)
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エネルギー対策特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令 - 第10頁
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