府省令令和8年4月30日
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則
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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則
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この省令は、公布の日から施行する。
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第三条第二項、第四条第三項、第六条、第七条及び第九条並びに附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)第一条の規定による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条の規定に基づき、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則を次のように定める。
令和八年四月三十日
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則
国土交通大臣 金子恭之
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条 令第三条第二項の国土交通省令で定める休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る対象労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次項において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(次に掲げる報酬をいう。次項及び第五条において同じ。)の平均計算額の三割増以上の額でなければならない。
一給料(報酬が歩合によって支払われる場合は、船員法第五十八条第一項の一定額)
2 前項の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。
一 時間によって定められた報酬については、その金額
二 日によって定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額
三 月によって定められた報酬については、その金額を一月の所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一月平均所定労働時間数で除した金額
四 前三号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前三号に準じて算定した金額
五 特定漁船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬からなる場合においては、当該報酬に係る労働時間数に応じて算定した金額
(記録簿の記載事項)
第六条 令第七条の記録簿の記載事項は、次のとおりとする。
一 操業開始日及び操業終了日
二 特定漁船員の氏名及び職名
三 特定漁船員の一日当たりの労働時間(特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間を除く。)
(休日に労働した時間を除く。)
(休日に関する次に掲げる事項
イ 与えるべき休日の日数
ロ 休日が与えられた年月日
五 割増手当に関する次に掲げる事項
イ 休日に労働した年月日
ロ 休日の労働時間
三 職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び特定漁船の態様により支払われる報酬以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月を超えるものを除く。)
二 労働時間数を乗じた金額とする。
一 時間によって定められた報酬については、その金額
二 日によって定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額
三 月によって定められた報酬については、その金額を一月の所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一月平均所定労働時間数で除した金額
四 前三号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前三号に準じて算定した金額
五 特定漁船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬からなる場合においては、当該報酬に係る労働時間数に応じて算定した金額
(令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業)
第三条 令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業は、母船式捕鯨業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第七号に規定する母船式捕鯨業をいう。)とする。
(休息時間の付与の方法)
第四条 令第四条第三項に規定する特定漁船の船舶所有者は、操業期間において休息時間を分割して特定漁船漁ろう員に与える場合には、一日の休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上とするものとする。
(割増手当)
第五条 令第六条の国土交通省令で定める割増手当は、通常の労働時間又は労働日の報酬に係る次に掲げる金額に、労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事した時間数を乗じた金額の三割増以上の額でなければならない。
一 時間によって定められた報酬については、その金額
二 日によって定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額
三 月によって定められた報酬については、その金額を一月の所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一月平均所定労働時間数で除した金額
四 前三号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前三号に準じて算定した金額
五 特定漁船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬からなる場合においては、当該報酬に係る労働時間数に応じて算定した金額
(定員数以上の特定漁船員を乗り組ませることを要しない場合等)
第七条令第九条の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一日本国外において欠員が生じ、国内の港に帰港する場合
二他船に引かれて航行する場合
三入渠、修繕その他の事由により特定漁船を航行の用に供しない場合
四前三号に掲げるもののほか、やむを得ない事由があるものとして最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の許可を受けた場合
2特定漁船の船舶所有者は、前項第四号の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
一特定漁船の船舶所有者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二特定漁船の種類、名称、総トン数及び航行区域
三欠員の数、職名及び資格
四許可を受けようとする事由及び期間
附則
(施行期日)
第一条この省令は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
(指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の廃止)
第二条指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条この省令の施行の際現に航海中である指定漁船(前条の規定による廃止前の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項に規定する指定漁船をいう。)に乗り組む海員の当該航海に係る労働時間及び休日については、同令の規定は、なおその効力を有する。
(船員職業安定法施行規則の一部改正)
第四条船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(法第八十九条に関する事項)
第四十二条(略)
2・3(略)
4乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第五十四号)第二条から第九条まで(第二条第二項及び第六条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
改正前
(法第八十九条に関する事項)
第四十二条(略)
2・3(略)
4乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第三条、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第七条、第八条第一項並びに第八条の二第一項及び第二
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