省
令
○総務省令第六十八号
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の規定に基づき、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月三十日
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令
総務大臣 林芳正
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 様式第三号 | [略] | 第1【法人の概況】[1~3略][第2・第3略][第4【機構の状況】[1・2略]3【従業員の状況等】(1)【人材戦略に関する基本方針等】[2]【従業員の状況】[第5・第6略](記載上の注意)[略] |
| 改 | 正 | 前 |
| 様式第三号 | [同左] | 第1【同左】[1~3同左]4【従業員の状況】[第2・第3同左][第4【同左】[1・2同左][新設][第5・第6同左][同左](記載上の注意)[同左] |
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則