(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一〜三 (略)
四 胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査
五〜九 (略)
十・十一 (新設)
2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3・4 (略)
(特定業務従事者の健康診断)
第四十五条 (略)
2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「二年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
4 (略)
(海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二 (略)
2・3 (略)
4 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第二項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であって定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一〜六 (略)
七 第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数
八〜十 (略)
2 (略)