府省令令和8年4月28日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(様式第31の4・第31の5関係)

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第99号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(様式第31の4・第31の5関係)

令和8年4月28日|p.4|原文を見る

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[注1~4 略]
5 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第49条の6の9第1項第1号へに規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて当該卸電気通信役務の回線に係る周波数と他の回線に係る周波数とを一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数に含めないこと。
[6~8 略]
様式第31の4(第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
サービスの種類 地域BWAアクセスサービス年月末現在
事業者名
法人番号
回線数
参考事項
[注1~4 略]
5 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第49条の6の9第1項第1号へに規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて当該卸電気通信役務の回線に係る周波数と他の回線に係る周波数とを一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数に含めないこと。
[6~8 略]
様式第31の5(第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
サービスの種類 公衆無線LANアクセスサービス年月末現在
事業者名
法人番号
回線数
参考事項
[注1~4 略]
5 衛星アクセスサービスの回線数は、自らの回線数に含めないこととし、様式第31の6で報告すること。
6 [略]
7 [略]
[注1~4 同左]
5 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第49条の6の9第1項第1号へに規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数を一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数に含めないこと。
[6~8 同左]
様式第31の4(第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
サービスの種類 地域BWAアクセスサービス年月末現在
事業者名
法人番号
回線数
参考事項
[注1~4 同左]
5 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第49条の6の9第1項第1号へに規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数を一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数に含めないこと。
[6~8 同左]
様式第31の5(第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
サービスの種類 公衆無線LANアクセスサービス年月末現在
事業者名
法人番号
回線数
参考事項
[注1~4 同左]
[新設]
5 [同左]
6 [同左]
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(様式第31の4・第31の5関係) - 第4頁
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