府省令令和8年4月28日

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第23号の一部改正等
省庁厚生労働省

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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年4月28日|p.18|原文を見る

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第二条 (労働基準法施行規則の一部改正) 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 第三十四条の二 (略) ②~⑫ (略) ⑬ 法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。 一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十二号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。) 二 (略) ⑭・⑮ (略) 改 正 前 (傍線部分は改正部分) 第三十四条の二 (略) ②~⑫ (略) ⑬ 法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。 一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。) 二 (略) ⑭・⑮ (略)
第三条(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
別表(第二十九条関係)
改 正 後
有機溶剤等項目
(略)(略)
(二)アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマグロルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)の検査(以下「肝機能検査」という。)
(略)(略)
一 オルトージクロルベンゼン
二 クレゾール
三 クロールベンゼン
四 一・ニージクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
(略)(略)
別表(第二十九条関係)
改 正 前(傍線部分は改正部分)
有機溶剤等項目
(略)(略)
(二)血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマグロルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。)
(略)(略)
一 オルトージクロルベンゼン
二 クレゾール
三 クロールベンゼン
四 一・ニージクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
(略)(略)
第四条 特定化学物質障害予防規則の一部改正 (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 様式第三号中「GOT」を「AST」に、「GPT」を「ALT」に、「γ-GTP」を「γ-GT」に、「[U]」を「[U/L]」に改める。 別表第三及び別表第四中「血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)」を「アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)」に、「血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)」を「アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)」に、「血清ガンマグロルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)」及び「ガンマグロルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)」に改める。
附則 (施行期日)
第一条 この省令は、令和九年四月一日から施行する。
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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令 - 第18頁
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