第二条 (労働基準法施行規則の一部改正)
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
第三十四条の二 (略)
②~⑫ (略)
⑬ 法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。
一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十二号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)
二 (略)
⑭・⑮ (略)
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
第三十四条の二 (略)
②~⑫ (略)
⑬ 法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。
一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)
二 (略)
⑭・⑮ (略)
| 第三条 | (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) |
| 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表のように改正する。 |
| 別表(第二十九条関係) |
| 改 正 後 |
| 有機溶剤等 | 項目 |
| (略) | (略) |
| (二) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマグロルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)の検査(以下「肝機能検査」という。) |
| (略) | (略) |
| 一 オルトージクロルベンゼン | |
| 二 クレゾール | |
| 三 クロールベンゼン | |
| 四 一・ニージクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | |
| 五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 | |
| (略) | (略) |
| 別表(第二十九条関係) |
| 改 正 前 | (傍線部分は改正部分) |
| 有機溶剤等 | 項目 |
| (略) | (略) |
| (二) | 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマグロルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) |
| (略) | (略) |
| 一 オルトージクロルベンゼン | |
| 二 クレゾール | |
| 三 クロールベンゼン | |
| 四 一・ニージクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | |
| 五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 | |
| (略) | (略) |
第四条 特定化学物質障害予防規則の一部改正
(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
様式第三号中「GOT」を「AST」に、「GPT」を「ALT」に、「γ-GTP」を「γ-GT」に、「[U]」を「[U/L]」に改める。
別表第三及び別表第四中「血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)」を「アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)」に、「血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)」を「アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)」に、「血清ガンマグロルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)」及び「ガンマグロルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和九年四月一日から施行する。