と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方厚生局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。) とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 地方厚生局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第三項に規定する旨を同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。) を使用するもの
2 前項の規定は、社会保険審査会が行う再審査請求及び審査請求の手続に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「法第十五条第三項」とあるのは、法第四十四条において読み替えて準用する法第十五条第三項」と、「地方厚生局」とあるのは「厚生労働省」と読み替えるものとする。
第九条・第十条 (略)
第八条・第九条 (略)
第二条 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
(公示送達の方法)
第四十六条 法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下「公示事項」という。) を当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。) と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。) とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該都道府県労働局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
一 都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。) を使用するもの
(新設)
第三条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正)
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
(公示送達の方法)
第七条 法第二十条第三項の厚生労働省令で定める方法は、都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。) と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。) とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。) を使用するもの
(新設)
第七条 削除