府省令令和8年4月28日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(第百条の二関係)

掲載日
令和8年4月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第1696号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(第百条の二関係)

令和8年4月28日|p.2|原文を見る

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(電子情報処理組織による申請書の提出 等) 第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定 により、厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長に対して行われる申 請書、報告書等の提出及び届出(以下この 条において「申請書の提出等」という。)に ついて、社会保険労務士又は社会保険労務 士法人(以下この条において「社会保険労 務士等」という。)が、第二条第二項、第四 条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、 若しくは第五項、第三十四条の四から第三 十四条の六まで、第三十四条の八、第三十 四条の十、第五十二条、第五十二条の二十 一若しくは第九十七条又は情報通信技術を 活用した行政の推進等に関する法律第六条 第一項の規定により同項に規定する電子情 報処理組織を使用して社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第二条第 一項第四号の二の規定に基づき当該申請書 の提出等を当該申請書の提出等を行おうと する者に代わって行う場合には、当該社会 保険労務士等が当該申請書の提出等を代行 する契約を締結していることにつき証明す ることができる電磁的記録を当該申請書の 提出等と併せて送信しなければならない。
(電子情報処理組織による申請書の提出 等) 第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定 により、厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長に対して行われる申 請書、報告書等の提出及び届出(以下この 条において「申請書の提出等」という。)に ついて、社会保険労務士又は社会保険労務 士法人(以下この条において「社会保険労 務士等」という。)が、第二条第二項、第四 条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、 第三十四条の四から第三十四条の六まで、 第三十四条の八、第三十四条の十、第五十 二条、第五十二条の二十一若しくは第九十 七条又は情報通信技術を活用した行政の推 進等に関する法律第六条第一項の規定によ り同項に規定する電子情報処理組織を使用 して社会保険労務士法(昭和四十三年法律 第八十九号)第二条第一項第一号の二の規 定に基づき当該申請書の提出等を当該申請 書の提出等を行おうとする者に代わって行 う場合には、当該社会保険労務士等が当該 申請書の提出等を代行する契約を締結して いることにつき証明することができる電磁 的記録を当該申請書の提出等と併せて送信 しなければならない。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(第百条の二関係) - 第2頁
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