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労働安全衛生規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年4月28日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年4月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関
厚生労働省
令番号
省令第1696号
省庁
厚生労働省
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令
令和8年4月28日
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3・4 (略) 5 事業者は、法第十三条第一項の規定によ り選任した産業医の辞任等があったとき は、遅滞なく、電子情報処理組織を使用し て、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督 署長に報告しなければならない。ただし、 当該報告は、後任者の選任に係る第二項の 規定による同項第一号及び第七号に掲げる 事項の報告をもって、これに代えることが できる。 一 第二条第二項第一号から第三号まで及 び第八号に掲げる事項 二 辞任等があった産業医の氏名及び辞任 等の年月日
3・4 (略) (新設)
附則 (施行期日) 1 この省令は、令和八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 事業者は、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第十三条第五項に規定する方法 による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることがで きる。
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