府省令令和8年4月28日

林野庁共済組合定款の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.94
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抽出された基本情報
発行機関林野庁
令番号13林共第36号
省庁林野庁

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林野庁共済組合定款の一部を改正する省令

令和8年4月28日|p.94|原文を見る

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同条第4項中「第3号」を「第4号」に改める。
附則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第29条第1項及び第2項の規定は、令和8年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
林野庁共済組合定款の一部改正について
林野庁共済組合定款(13林共第36号)の一部を次のように改正する。
令和8年4月1日
林野庁共済組合代表者
林野庁長官 小坂善太郎
第20条第1項中「及び第4号」を「、第3号及び第5号」に改める。
第20条第1項の表を次のように改める。
組合員の種別掛金率負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
長期組合員51.49
1,000
0.94
1,000
8.34
1,000
1.15
1,000
51.49
1,000
0.94
1,000
8.34
1,000
1.15
1,000
短期組合員51.49
1,000
0.94
1,000
8.34
1,000
1.15
1,000
51.49
1,000
0.94
1,000
8.34
1,000
1.15
1,000
任意継続組合員102.98
1,000
1.88
1,000
16.68
1,000
2.30
1,000
第20条第2項の表を次のように改める。
組合員の種別職員団体又は組合の負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
長期組合員51.49
1,000
0.94
1,000
8.34
1,000
1.15
1,000
第20条第4項中「第3号」を「第4号」に改める。
附則
1 この改正は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条第1項の規定は、令和8年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
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林野庁共済組合定款の一部を改正する省令 - 第94頁
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