(じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十五号)附則第二条中「及び様式第六号から様式第六号の三まで」を、「様式第六号の二及び様式第六号の三」に改める。
(経過措置)
第三条 事業者は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第五十二条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
第四条 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳とみなす。
第五条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。