府省令令和8年4月28日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八十九号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和8年4月28日|p.12|原文を見る

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の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該都道府県労働局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 一 都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの (新設) ○厚生労働省令第八十九号 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項第五号ニ並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の三、第六十七条第四項、第五百条第一項並びに第百十五条の二の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月二十八日 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 改 正 後 (雇入時の健康診断) 第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 一~六 (略) 七 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。) 八・九 (略) 十 血清クレアチニン検査 十一・十二 (略) 改 正 前 (傍線部分は改正部分) 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第四条及び第六条の規定 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) 二 第二条、第五条及び第七条の規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) (通知の方法に関する経過措置) 第二条 第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の規定、第五条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十一条(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石綿救済則」という。)第二条の六において準用する場合を含む。)の規定及び第七条の規定による改正後の石綿救済則第二十五条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 2 第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第九条第二項及び第三項(同令第十一条第二項(同令第六十五条の六第五項及び第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項及び第六十六条第九条第一項(同令第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、施行の日以後にする同令第九条第一項(同令第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同令第六十五条の六第五項及び第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定による通知(以下この項において単に「通知」という。)について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。 厚生労働大臣 上野賢一郎
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第12頁
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