府省令令和8年4月28日
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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示事項が記載された書面を当該公共職業安定所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該公共職業安定所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を講じなければならない。
一 公共職業安定所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
3 前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があったものとみなす。
(新設)
3 前項の規定による掲示があった日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があったものとみなす。
第七条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
(一般拠出金申告書)
第二条の二 (略)
2 法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等の保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合
改 正 前
(一般拠出金申告書)
第二条の二 (略)
2 法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等の保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合
計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(都道府県労働局又は労働基準監督署の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(公示送達の方法)
第二十五条 法第六十六条第四項の規定により準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下「公示事項」という。)を当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができ
計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(公示送達の方法)
第二十五条 法第六十六条第四項の規定により準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
る状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局
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