府省令令和8年4月28日

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第八号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月28日|p.9|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
第五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
(賃金総額の見込額の特例等)(賃金総額の見込額の特例等)
第二十四条 (略)第二十四条 (略)
2 (略)2 (略)
3 法第十五条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から五十日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第六十一条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用し て行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。3 法第十五条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から五十日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項、次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)を使用し て行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(概算保険料の増額等)(概算保険料の増額等)
第二十五条 (略)第二十五条 (略)
2 (略)2 (略)
3 法第十六条の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織(都道府県労働局又は労働基準監督署の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項及び第三十三条第二項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。3 法第十六条の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(公示送達の方法)(公示送達の方法)
第六十一条 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、公示事項を都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。第六十一条 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、公示事項を都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電子計算機と電気通信回線を通じて接続して、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
読み込み中...
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令