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官報 令和8年4月28日
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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令
府省令
令和8年4月28日
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関
厚生労働省
令番号
厚生労働省令第八十八号
省庁
厚生労働省
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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令
令和8年4月28日
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○厚生労働省令第八十八号 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月二十八日 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令 厚生労働大臣上野賢一郎 第一条社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則の一部改正 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
後
(公示送達の方法)
(新設)
第八条法第十五条第三項の厚生労働省令で
定める方法は、地方厚生局の使用に係る電
子計算機(入出力装置を含む。以下同じ)
(傍線部分は改正部分)
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