○厚生労働省令第八十七号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十一条の二第二項第一号及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第六条第一項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月二十八日
厚生労働大臣上野賢一郎
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正
第一条労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第二十五条の十六法第三十一条の二第二項 | 第二十五条の十六法第三十一条の二第二項 | |
| 第一号の厚生労働省令で定める事項は、次 | 第一号の厚生労働省令で定める事項は、次 | |
| のとおりとする。 | のとおりとする。 | |
| 一~四(略) | 一~四(略) | |
| 五法第三十一条の二第四項の規定による | (新設) | |
| 説明を求めることができる旨 | | |
| 六(略) | 五(略) | |
(傍線部分は改正部分)
[注1~3同左]
[新設]
4 卸電気通信役務を利用して提供する仮想移動電気通信サービス(携帯電話・PHSアクセスサービスに係るものに限る。)が、無線設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数を一体として提供するものであるときは、当該電気通信役務の回線数は自らの回線数に含めないこと。
5~8[同点]
| 改 | 正 | 後 |
| 第二条法第六条第一項の厚生労働省令で定 | 第二条法第六条第一項の厚生労働省令で定 | |
| める短時間・有期雇用労働者に対して明示 | める短時間・有期雇用労働者に対して明示 | |
| しなければならない労働条件に関する事項 | しなければならない労働条件に関する事項 | |
| は、次に掲げるものとする。 | は、次に掲げるものとする。 | |
| 一~三(略) | 一~三(略) | |
| 四法第十四条第二項の規定による説明を | (新設) | |
| 求めることができる旨 | | |
| 五(略) | 四(略) | |
| 2~4(略) | 2~4(略) | |
附則
この省令は、令和八年十月一日から施行する。