府省令令和8年4月28日

電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十五号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

令和8年4月28日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○総務省令第六十五号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十七条の二の二の規定に基づき、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年四月二十六日
総務大臣 武田良太
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
電気通信事業報告規則(平成十七年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表に上欄、改正前欄に掲げる規定中下線を示した部分をそれぞれ同表の下欄及び改正後欄に掲げる規定中下線を示した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄並びに改正前様式から改正後の様式まで二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定又は改正後欄に掲げる対象規定ごとに整理し、改正後欄に掲げる対象規定並びに改正前様式から改正後の様式までの各様式についてそれぞれ次のとおり定める。
様式第30の2(第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
年月末現在
サービスの種類 F TTHアクセスサービス
事業者名
法人番号
様式第30の2(第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
年月末現在
サービスの種類 F TTHアクセスサービス
事業者名
法人番号
端末系伝送路設備を設置等
する電気通信事業者名
法人番号共同住宅等内にVDSL設備
その他の電気通信設備を用い
るものの回線数
端末系伝送路設備を設置す
る電気通信事業者名
法人番号共同住宅等内にVDSL設備
その他の電気通信設備を用い
るものの回線数
合計合計
参考事項参考事項
[注1・2 略]
3 「端末系伝送路設備を設置等する電気通信事業者名」の欄には、自ら設置する共同住宅等内のVDSL設備その他の電気通信設備と接続する端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者の名称を記載すること。ただし、当該電気通信事業者以外の他の電気通信事業者が当該端末系伝送路設備と自らの電気通信設備との接続(当該端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者が提供する卸電気通信役務の利用に係るものを除く。)をし当該端末系伝送路設備に係る料金その他の提供条件を定めて提供する卸電気通信役務を利用している場合(二以上の段階にわたって提供される当該卸電気通信役務を利用している場合を含む。)には、当該他の電気通信事業者の名称を記載すること。
[4~6 略]
[注1・2 同左]
3 「端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者名」の欄には、自ら設置する共同住宅等内のVDSL設備その他の電気通信設備と接続する端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者の名称を記載すること。
[4~6 同左]
読み込み中...
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令