○総務省令第六十五号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十七条の二の二の規定に基づき、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年四月二十六日
総務大臣 武田良太
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
電気通信事業報告規則(平成十七年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表に上欄、改正前欄に掲げる規定中下線を示した部分をそれぞれ同表の下欄及び改正後欄に掲げる規定中下線を示した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄並びに改正前様式から改正後の様式まで二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定又は改正後欄に掲げる対象規定ごとに整理し、改正後欄に掲げる対象規定並びに改正前様式から改正後の様式までの各様式についてそれぞれ次のとおり定める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
様式第30の2(第9条第2号関係) 高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 年月末現在 サービスの種類 F TTHアクセスサービス 事業者名 法人番号 | 様式第30の2(第9条第2号関係) 高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 年月末現在 サービスの種類 F TTHアクセスサービス 事業者名 法人番号 |
端末系伝送路設備を設置等 する電気通信事業者名 | 法人番号 | 共同住宅等内にVDSL設備 その他の電気通信設備を用い るものの回線数 | 端末系伝送路設備を設置す る電気通信事業者名 | 法人番号 | 共同住宅等内にVDSL設備 その他の電気通信設備を用い るものの回線数 |
| | | | | |
| 合計 | | 合計 | |
| 参考事項 | | 参考事項 | |
[注1・2 略]
3 「端末系伝送路設備を設置等する電気通信事業者名」の欄には、自ら設置する共同住宅等内のVDSL設備その他の電気通信設備と接続する端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者の名称を記載すること。ただし、当該電気通信事業者以外の他の電気通信事業者が当該端末系伝送路設備と自らの電気通信設備との接続(当該端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者が提供する卸電気通信役務の利用に係るものを除く。)をし当該端末系伝送路設備に係る料金その他の提供条件を定めて提供する卸電気通信役務を利用している場合(二以上の段階にわたって提供される当該卸電気通信役務を利用している場合を含む。)には、当該他の電気通信事業者の名称を記載すること。
[4~6 略]
[注1・2 同左]
3 「端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者名」の欄には、自ら設置する共同住宅等内のVDSL設備その他の電気通信設備と接続する端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者の名称を記載すること。
[4~6 同左]