ホ
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) 第二号イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) 第二号イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) 第二号イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
チ
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) 第二号イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。