府省令令和8年4月27日

障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算関係)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第98号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算関係)

令和8年4月27日|p.29|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 (2) 第二号イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 へ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 (2) 第二号イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 ト 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 (2) 第二号イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。 チ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 令和六年五月三十一日において現に旧障害児通所給付費等単位数表の居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 (2) 第二号イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
読み込み中...
障害児通所給付費等単位数表等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算関係) - 第29頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令